会則
以下に会則を定めます。随時、理事会の承認を得た後に、会則を改定する場合があります。
第1章 総則
1.日本低糖質パン協会は、健全な健康パンの普及活動を進める非営利目的の任意団体です。
2章 会員
1.会員資格
- 入会審査に合格された法人または個人
- 入会審査は、入会申込み資格を有した法人または個人が受けることができます。
- 入会申込み資格は、パンを製造・販売されており、本協会の設立趣旨にご賛同して頂けるパン店やカフェ等の経営者(法人または個人)を対象と致します。
2.年会費
- 年会費;1万円(但し、大規模に低糖質パンを製造・販売される計画を保有の法人年会費は、3万円と致します。)
- 有効期間;会員登録が完了した月から12か月後の月末までの1年間とします。
会費の日割りまたは月割り計算は行いません。 - 入会期間;同協会の継続した安定的な運営を目的として、原則として3年間以上の入会期間に同意して頂ける方を会員とさせて頂きます。但し事情より退会がやむを得ないと判断された場合は、誠意をもって対応致します。
3.退会規定
- 退会については会員の自由意思が尊重されますが、同協会の設立趣旨をご理解願い、3年間以上の継続入会をお願いしております。但し事情により退会がやむを得ないと判断された場合は、誠意をもって対応致します。
- 同協会は、協会と会員間および会員間同士の信頼関係で成り立っております。低糖質パンの製造レシピも消費者様へ信頼性の高い低糖質パンを届けて頂けることを願って全てを公開致します。このような趣旨をご理解の上、入会の継続をお願い申し上げております。
- 退会後は、同協会から開示されたレシピで製造した低糖質パンを販売することはできません。もし違反した場合には、低糖質パンに関する特許願は既に特許庁へ出願済みですので特許として認められた後に、特許権侵害の損害賠償を求めることがあります。
4.会員の権利
- 会員は、日本低糖質パン協会の保有・発信する低糖質パンのレシピ、製造に係る技術やノウハウ、原材料の購入先と商品名リストを知ることができます。
- 会員は、実費負担で、同協会から低糖質パンに係る製パン技術指導を現地で受けることができます。
- 会員は、販売する低糖質パンへ同協会のロゴを『認証シール』として貼ることができます。認証シールは有償ですが、制作と郵送に係る実費のみを請求させて頂きます。
- 会員は、同協会が主催する有料セミナー、講演会について優待価格で受講することができます。
- 新たな低糖質パンを開発された会員様は、同協会へ『認定候補低糖質パン』として申請することができます。協会理事会もしくは協会総会で審査し受理された場合は、会員様がメリットを享受できる栄養成分分析や食後血糖推移測定を行い、特許性が認められれば特許出願などのお手伝いを致します。『認定低糖質パン』となられた後には、会員間への製造レシピの公開をお願いすることになります。
5.会員の義務
- 会員は、日本低糖質パン協会から得た低糖質パンの製造に係る技術やノウハウを他者へ教えてはなりません。違反した場合には、低糖質パンに関する特許願は既に特許庁へ出願済みですので特許として認められた後に、特許権侵害の損害賠償を求めることがあります。
第3章 理事会
理事選任後に理事会を開き、別途規定致します。
第4章 総会
理事選任後に理事会を開き、別途規定致します。
第5章 会計
会員および企業パートナー様からの年会費収入と同協会の運営に係る経費支出に関しては、年に1回の頻度で本協会ホームページ上にて会計報告を行います。今後、税理士から指導を頂き、法律的に問題が出ないように可及的速やかに会則を改定・整備致します。明朗会計、不正無きように、協会の運営を図ることをお誓い致します。